大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)211 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士大野忠雄の上告理由について。

しかし、原判決認定のような事実関係の下で、上告人が運送人の選択について注

意を欠いていなかつたとは断じ難く、そして結局上告人の全立証を以てしては上告

人が商法五六〇条にいわゆる運送人の選択その他運送取扱人としての運送に関する

注意を怠らなかつたものとは認められないとした原判決の判断はその挙示の証拠に

照合し当裁判所もこれを正当と認める。そして原判決には右事実認定において、ま

た、右究極の判断において所論の違法あるを見出し得ない。論旨はひつきよう本事

案を独自の観点から観察し、原審の専権に属する事実認定を非難するか或は、独自

の法律論を主張するに過ぎないものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官斎藤悠輔は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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